勉強法 衆議院の優越とは?衆議院にしかない特権!|政治経済勉強法

衆議院の優越とは?衆議院にしかない特権!|政治経済勉強法

 

優越の項目

これらは、参議院で否決されても、可決されます。

1、法律案の再議決(普通の議決は出席の過半数ですが、再議決の場合、出席議員の3分の2が必要です)

2、予算の先議権 (年間予算が通らないと警察・消防も成り立たなくなります)

3、条約の承認  (事前でも、事後でも可)

  2、3は、参議院が30日以内に決議しない場合、自動可決になります。

4、内閣総理大臣の指(参議院は10日以内に決議しない場合、自動可決になります)

   最初に両院協議会を開きます。ここで、妥協がなければ、国会(衆・参。特に衆議院)で多数決になります。

5、会期の決定(開始日。平日150日を伸ばすかどうか)

   基本は1月15日から始まり、6月に終わる予定になっています。

   これを、2016年は1月4日から(予定)も、できます。2015年は、9月26日まで伸ばし、戦後最長になりました。

6、内閣不信任決議案 (総理大臣を含め、内閣の解散請求が出来ます)

   参議院は問責決議案になります。法的拘束力はありません。

      不信任決議をされた場合、総理大臣は内閣の解散し、総理大臣を決める(4)ところから再スタートします。

        また、総理が衆議院を総辞職し、選挙にかけることもできます。

   参議院では問責決議案だけですが、

        これを可決されると、野党が議会に参加しなくなる口実ができるため、国会が空転する場合があります。

     また、与党のみの参加だと、強行採決と言われてしまうため、与党も慎重にならざるを得なくなり、

       結果、内閣の解散を総理が決める場合があります。

       (まれに、参議院の問責なのに、衆議院を解散させる場合もあります)