律令時代の税制について簡単にまとめてみた!|日本史勉強法
日本では7世紀後半から天皇を中心とする、中央集権国家を作るためにいろいろな制度を整えようとしていました。
当時の先進国である唐の政治形態を真似て律、令を作成しました。(律は現在の刑法、令は現在の行政法にあたります。)
近江令(おうみりょう) 668年 天智天皇によって施行された。 律はないとされている。
飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう) 689年 持統天皇によって施行された。
大宝律令(たいほうりつりょう) 701年 文武天皇によって施行された。
養老律令(ようろうりつりょう) 757年 孝謙天皇によって施行された。律10巻、令10巻
刪定律令(さんていりつりょう) 791年 桓武天皇によって施行された。
この令に従って税制が定められました。
租
「そ」と読みます
まず、戸籍が作られました。改訂は6年に1度です。戸籍に記載された6歳以上のものに口分田が与えられました。
この口分田は生きている間は、ずっと使い続けていいものでしたが、死後は国に返さなくてはならないものでした。
与えられた田で稲作をし、収穫の一部を国に納めなければなりませんでした。田1段につき2束2把とされ、これは収穫量の3%~10%に当たりました。
庸
「よう」と読みます
戸籍に記載された21歳以上の男性へ賦課された歳役(当時の都の労役)の代わりに布・綿・米・塩などを都へ納入したものです。米で納める場合は庸米、布で納める場合は庸布と称されました。
調
「ちょう」と読みます
戸籍に記載された17歳以上の男性へ賦課された繊維製品の納入したものです。基本は繊維製品ですが、地方特産品34品目または貨幣による納入も認められていました。
ポイント1
令、律令が制定された年、元号、天皇はセットで覚えておきましょう。また、記述形式の受験をする方は飛鳥浄御原令(「あすかきよみはらりょう」と読みます)を正しく書けるようにしておいたほうがいいです。
ポイント2
租の負担についてよく聞かれます。どういう家族構成の場合、どれだけの負担になるかという問題が頻出されています。
ポイント3
租は、口分田が与えられた6歳以上の男女への賦課です。庸・調は一定年齢以上の男性への賦課です。
問題
下記のうち、律令時代の租、庸、調について誤っているものはどれか
①租は男女ともに負担しなければならなかった。
②庸は歳役の代わりに収める賦課であった。
③調は6歳の女子も納めなければならなかった。
④5歳未満は租を納めなくてもよかった。
誤っているのは①と③ですね。