日米和親条約と日米修好通商条約の違いは?ややこしすぎます!
日米和親条約と日米修好通商条約って名前が似ていて、どっちもアメリカとの条約で内容もややこしいですよね。
けれど、もう安心!この記事では日米和親条約と日米修好通商条約を徹底解説します!
日米修好通商条約の解説では、「語呂合わせ」も紹介しますよ!
■1.「日米和親条約とは?」
1854年に、ペリーが浦賀にやってきて、結果的に開港しちゃったのが日米和親条約です。
内容としては、次の2つを押さえておいてくださいね!
- 下田と、函館の2つの港を開くこと(函館での自由貿易は認めていない)
- 下田にアメリカの領事館をおくこと
この2つが重要な要素です。
日米和親条約の注目ポイントは、函館を開港はしたが自由貿易は認めていないということです。
では何が許されていたのかというと、決められた物資の販売です。その価格は日本側で決めることができ、支払いは金または銀で払うというものです。
具体的には、水や、石炭、食料その他必要なもののみ販売しても良いということになっていました。
■2.「日米修好通商条約とは?」
1858年に日米修好通商条約が締結されました。ちなみに来たのはハリスさんっていう人です。
函館、新潟、神奈川(横浜)、兵庫(神戸)、長崎の5港を新たに開くことにサインしました。
日米和親条約では函館での自由貿易は認められていませんでしたが、日米修好通商条約では函館でも自由貿易を行えるようになりました。
ちなみに覚え方ですが、
- よ(横浜)こ(神戸)に(新潟)は(函館)な(長崎) 横に花(よこにはな)
こんな感じで覚えましょう!!
日米修好通商条約での注目ポイントは日本側に不利な条件で結ばれている点です。
その内容が次の3つです。
- (アメリカの)領事裁判権を認める。
- 日本に関税自主権が無い。
- 片務的最恵国待遇
■領事裁判権って?
日米修好通商条約の特徴の一つ、領事裁判権というのは、「在日領事が、外国人の犯した罪に対してその裁判ができる」というもの。
どう考えても、自国に有利な判決を下すでしょう(笑)
■関税自主権が無い…?
次に関税自主権がないっていうことがどういうこと説明します。
これも日米修好通商条約の特徴の一つですね。
関税自主権があるときは商品に対しての関税を掛けられるので、商品の価格を安定させることができるんです。
それができないということは、もうアメリカの言いたい放題っていうことです。
例えば、バナナ一房100円で購入したい日本に対して、アメリカは150円だと言ってきます。
その時に50円の関税をかけて相殺するのが普通ですが、これができないとなると儲からないですよね…。
■最恵国待遇とは
最後に、最恵国待遇とは、外交関係において、お付き合いのある国の中で、もっとも恵まれた条件の関係を与えられることです。
少し難しいですが、重要なポイントなのでしっかり覚えてくださいね!
日本が、例えば、アメリカ以外の国(イギリス、フランス等々)と、アメリカと結んだ条約よりも有利な条件で条約を結んだら、自動的にアメリカともその条約を結んだことになるという規定です。
逆に、アメリカが、イギリスやフランスなど他国と有利な条約を結んでも、日本には、その恩恵は与えられないというもの。皆無です。そのため片務的(一方通行な関係のこと)と頭につくのです。
だからすごく不平等。すごくないですか?(笑)
ちなみに、片務的の反対語は双務的。双務的最恵国待遇なら平等というわけです。
■最後に
いかがでしたでしょうか?日米修好通商条約は、とっても不平等な立場での取引になっていますよね?
これを改正するために岩倉使節団が派遣されるのですが、結果は断固として拒否されてしまいます。
さて、少しずつ少しずつ欧米諸国が日本を取り囲んでいくのが見えてきていませんか?
こういった事柄がいくつも重なり日本が世界相手にどうなっていくかは、もうわかりますよね?(笑)
歴史はつながっているんですね!