衆議院の優越とは?衆議院にしかない特権!|政治経済勉強法
優越の項目
これらは、参議院で否決されても、可決されます。
1、法律案の再議決(普通の議決は出席の過半数ですが、再議決の場合、出席議員の3分の2が必要です)
2、予算の先議権 (年間予算が通らないと警察・消防も成り立たなくなります)
3、条約の承認 (事前でも、事後でも可)
2、3は、参議院が30日以内に決議しない場合、自動可決になります。
4、内閣総理大臣の指名(参議院は10日以内に決議しない場合、自動可決になります)
最初に両院協議会を開きます。ここで、妥協がなければ、国会(衆・参。特に衆議院)で多数決になります。
5、会期の決定(開始日。平日150日を伸ばすかどうか)
基本は1月15日から始まり、6月に終わる予定になっています。
これを、2016年は1月4日から(予定)も、できます。2015年は、9月26日まで伸ばし、戦後最長になりました。
6、内閣不信任決議案 (総理大臣を含め、内閣の解散請求が出来ます)
参議院は問責決議案になります。法的拘束力はありません。
不信任決議をされた場合、総理大臣は内閣の解散し、総理大臣を決める(4)ところから再スタートします。
また、総理が衆議院を総辞職し、選挙にかけることもできます。
参議院では問責決議案だけですが、
これを可決されると、野党が議会に参加しなくなる口実ができるため、国会が空転する場合があります。
また、与党のみの参加だと、強行採決と言われてしまうため、与党も慎重にならざるを得なくなり、
結果、内閣の解散を総理が決める場合があります。
(まれに、参議院の問責なのに、衆議院を解散させる場合もあります)