立法・司法・行政の三角関係をわかりやすく解説|政治経済勉強法
位置づけ
立法は国会
行政は総理大臣を始めとする各省庁。
司法は裁判所
になります。
1、立法
立法は、法律を作る――でも、日本の国会(政治家)はほとんど作っていません。
基本的に、出された法案を可決をする場所です。
2、行政
基本は、各省庁の役人が作ります。
たとえば、農林水産省が、農業のこの部分で、今の法律だと不十分だ。だから、法律を作って、可決してもらおう。こんな感じです。
その行政は、法律に従う。作りますが、執行もします。
3、司法
司法・裁判所は、その法律をチェックします。
もちろん、犯罪者のチェックもしますが、社会に対して、法律がおかしいと判断されれば、それを直すことを国会に要求できます。
立法、行政、司法の関係
三角関係。と、これらは言われます。
立法が行政を従わせる。(総理大臣の指名・内閣不信任決議案)
その逆、行政が衆議院の解散を行使できます。総理大臣が衆議院を解散させる場合、これに当たります。
立法と司法の関係では、立法が弾劾裁判所の設置権。
司法が違憲 立法 審査権を要求できます。最高裁・大法廷で行われるものが、これです。
行政と司法は、行政が最高裁判所裁判官の指名、その他裁判官の任命。
司法は違憲 法令 審査権(命令・規則・制令・処分の審査)ができます。
地方では
地方(自治体)では、司法は国が管理しています。なので、地方が司法に判断を仰ぐ際、国の管理する裁判所で判断を仰ぎます。
立法が各議会。
行政が市役所・県庁職員。そのトップが市長・知事になります。