大日本帝国憲法と日本国憲法の違いを説明します|政治経済勉強法
大日本帝国憲法と日本国憲法の違いはちゃんと押さえられてる?
大日本帝国憲法と日本国憲法の違いはよく問題で出るからね!
そんなわけで、今回は大日本帝国憲法と日本国憲法の違いについてまとめていくよ!
【はじめに】
江戸時代が終わり西洋諸国との関わりが増えた明治時代に、近代日本において初めての憲法である「大日本帝国憲法」が制定されたよね。
もちろん大丈夫だと思うけど、制定された年日付も押さえておこう!
これは当時のドイツ憲法をもとに、明治政府が作成したもの。
そして現在の日本の憲法である「日本国憲法」は、太平洋戦争が終わったあとにGHQの指導のもとで作られたもの。
では、大日本帝国憲法と日本国憲法の違う点を立法・行政・司法の観点から見ていくよ!
立法、行政、司法っていう言葉があやふやな人は、下に進む前に調べておこう!
【国会の在り方】
- 大日本帝国憲法では、国会は貴族院と衆議院の2つに分かれていた。
国会はあくまでも天皇を補佐する機関であって、立法機関というものは天皇そのもの。
- 日本国憲法では国会が立法機関であって、衆議院と参議院から成り立ってるよね。これは今でも続いているね。
【内閣の在り方】
- 大日本帝国憲法では、天皇が内閣総理大臣を任命し、天皇の行う行政を輔弼(ほひつ:天皇を補佐すること)する機関として内閣は存在。
- 日本国憲法においては、内閣は最高の行政機関であり、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命。国務大臣は総理大臣からの指名。
天皇が内閣総理大臣を任命するところは同じなんだね!
【司法の在り方】
- 大日本帝国憲法において裁判は、天皇の名の下に行われた。
- 日本国憲法において裁判所は、立法・行政から独立した機関と定められている。
また、裁判所は立法や行政の行い、制定した法律・命令に対して「それは間違っている!」と言える違憲立法審査権というものを持っている。
(大日本帝国憲法では違憲立法審査権はなかった)
以上!
他にもこの2つの憲法に違いはあるけど、まずは上に書いてある違いを確実に押さえよう!