三権分立の図をわかりやすく解説してみた!|政治経済勉強法
【国会と内閣】
・国会は、内閣総理大臣を指名できる。
内閣不信任案を提出することができる。
予算の審議を行うことができる。
⇅
・内閣は、衆議院を解散する権利を国会に対して持っている。
予算の発案を行うことができる。
【国会と裁判所】
・国会は、裁判所に対して弾劾裁判を行う権利を持っている。
(弾劾裁判とは、裁判官を罷免するかどうかを検討すること。弾劾裁判を行う弾劾裁判所は、裁判所ではなく国会の中に設置される。)
⇅
・裁判所は、国会に対して違憲立法審査権を持っている。
(違憲立法審査権とは、国会が作った法律が憲法に違反していないかを審査できる権利。ここで違憲とされると、法律は廃案になる。)
【内閣と裁判所】
・内閣は、最高裁判所の長官を指名、そしてその他の裁判官を任命できる権利を持っている。
⇅
・裁判所は、内閣に対して内閣の作る命令が憲法に反していないかを審査する権利がある。
(さっきの違憲立法審査権と同じ感じ。)
・最高裁判所は、最終審議を行う場所なので『法の番人』と呼ばれている。
ごちゃごちゃするから丁寧にひとつずつ確認していこう!