勉強法 特別国会と通常国会の違いを丁寧に説明します!|政治経済勉強法

特別国会と通常国会の違いを丁寧に説明します!|政治経済勉強法

 特別国会もまた国会。では他とどういう区別があるのでしょうか。

根拠条文

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

運用の実態

 特別国会は、解散総選挙の後に開かれます。ここでのメインの目的は、議長・副議長の選任と、内閣総理大臣の選出です。逆に言えば目的はこの程度なので、それ以外の審議は基本的にせずに、ごく短期間で終了することが多いです。

 注意して欲しいのは、あくまでも解散総選挙のあとのみ、ということです。任期満了での総選挙の後に開催されるのは、特別国会ではなくて臨時国会になります。とはいえ、過去に任期満了で衆議院議員総選挙をしたのは、1976年の三木内閣のときだけなのですけども。

 

例題

 特別国会について定めた規定はどれ?

1.憲法52条

2.憲法53条

3.憲法54条

 

解答解説

 正解は、3ですね。52条は通常国会について、53条は臨時国会について定めています。